所得税における住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける者のうち所得税から控除しきれない額があるものについては、翌年度の住民税において、控除しきれない額を控除することができます(※1)。
住民税で住宅ローン控除が適用されるのは、平成21年から令和3年(2021年)までに入居された方に限ります。平成19年及び平成20年に入居された方については、住民税では住宅ローン控除が適用されません。
また、消費税等の税率が10%である取得等をし、令和元年(2019年)10月から令和3年(2021年)12月までに居住の用に供した場合、10年間の控除期間が13年間に拡充されております[控除期間を13年間とする特例(以下「特別特定取得という」)]が、一定の期間(※2)に契約した場合であって令和4年(2022年)12月までに居住の用に供したときにも、この特例が適用されます。さらに、この特例の適用期間の延長分については、合計所得金額1,000万円以下の者について床面積40u以上50u未満の住宅も対象とする特例措置が講じられています(※3)。
なお、平成28年熊本地震などの災害により居住の用に供することができなくなった住宅は、引き続き控除を受けることができ、再取得又は増改築をした住宅との重複適用ができます。
※1 次の@、Aのいずれか小さい方の金額
@所得税の住宅借入金等特別控除額のうち所得税において控除しきれなかった額
(住宅借入金等特別控除可能額−所得税の控除前の税額)
A所得税における合計課税所得金額の5%(上限97,500円)、ただし、特定取得(※4)又は
特別特定取得該当者は7%(上限136,500円)となります。
※2 注文住宅は令和2年(2020年)10月1日から令和3年(2021年)9月30日まで、
分譲住宅などは令和2年(2020年)12月1日から令和3年(2021年)11月30日まで
※3 当該延長分以外は床面積50u以上の住宅が対象
※4 住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の
合計額をいいます。)が、8%である取得等をいいます。
■問合せ先
市民税課 市県民税担当(電話:096-328-2183)
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